会則
世羅高等学校広島校友会 会則
【2025.01.18】
(名称)
第1条 本会は,世羅高等学校広島校友会と称する。
(所在地)
第2条 本会は,所在地を会長の自宅に置く。
(目的)
第3条 本会は,会員相互の親睦と交流を図り,世羅高等学校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1)会員相互の親睦と交流のための事業
(2)世羅高等学校を支援する事業
(3)世羅高等学校の卒業生及び在校生の活動等の支援,応援
(4)その他,本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は,次の各号に掲げる3種類とする。
(1) 正会員 広島市及び近隣市町村に在住する世羅高等学校を卒業した者並びに在学した者
ただし,広島市及び近隣市町村以外に在住する世羅高等学校の卒業者、並びに在学した者で、本人が入会を希望する場合は正会員として受け入れるものとする。
(2) 特別会員 羅高等学校に教職員として在籍した者(在籍の教職員を除く)で本会の目的に賛同し入会した者,及び 上記(1)号規定の正会員以外で,本会の目的に賛同し,本会の事業活動を支援する者で,正会員1名の推薦を得た者
(3) 賛助会員 本会の目的に賛同し,本会の事業活動を支援する企業,個人事業主及び団体で,幹事の推薦で幹事会の承認を得た者
(入会)
第6条 本会の正会員となるには,入会申込書を本会に提出する。
2 特別会員となるには,正会員1名の推薦を得て,入会申込書を本会に提出する。
3 賛助会員となるには,正会員1名の推薦を得て,入会申込書を本会に提出し,幹事会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 この会の会費は,定額会費と特別会費とし,会員は,別表に定める定額会費を納めるものとする。
2 特別会費は,諸行事等に参加する会員から,その都度徴収する。
3 既納の会費は,理由の如何を問わず,これを返還しない。
(退会)
第8条 会員は,次に掲げる事由によって退会するものとする。
(1) 会員本人の退会の申し出
(2) 定額会費の納付が催促後もなされない場合
(当該年度末をもって退会扱い)
(3) 死亡
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長1名
(4)会計 1名
(5)幹事 20名程度
(6)会計監事 2名
尚,業務負担を考慮して,事務局長並びに会計を補佐する幹事(各1名)を任命することを妨げない。
2 役員は幹事会にて選出し,総会において承認を得るものとする。
3 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は,本会を代表し,その事業を総括する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときまたは欠席のときは,予め会長が定めた副会長がその職務を代行する。
3 会計は,本会の会費,その他事業にかかわる財産を管理する。
4 事務局長は,補佐する幹事と事務局を構成し,本会の運営業務を統括する。
5 幹事は幹事会を構成し,本会の業務の執行に参画する。
6 会計監事は定期総会の前日までに会計監査を行い,その結果を総会に報告する。
(会計)
第11条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会の事業年度及び会計年度は毎年1月 1 日に始まり12月31日に終わる。
3 収支計画書及び収支決算書を作成し,これを年1回総会で報告し,承認を得るものとする。
(総会)
第12条 本会の総会は,正会員及び特別会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)事業の変更
(3)事業計画及び収支予算
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任または解任
(6)解散
(7)その他,幹事会において必要と認めた事項
3 総会は毎年1月に開催する。
4 第2項に定める決議は出席した会員の過半数の承認を以て決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
5 総会の議長は会長が行う。
(幹事会)
第13条 幹事会は,会長,副会長,事務局長,会計及び幹事をもって構成し,総会に付議すべき事項やその他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。
2 幹事会は,会長が必要と認めたとき,幹事の3分の1以上または会計監事から請求のあった場合に,会長が招集する。
3 会計監事は,幹事会に出席し意見を述べることができる。
(別表)
定額会費 | 正会員 | 特別会員 | 賛助会員 |
---|---|---|---|
年度会費 | 2,000円 | 2,000円 | 10,000円 |
附則